101
◯ 過去に現場の調査を行った際、賃金台帳記載の賃金が極端に安い単価となっていたことがあったが、下請け等の会社に確認はしないのか。
102 △ 調査は元請けにのみ行う。下請けとの契約
状況については、施工体制台帳により確認している。
103
◯ 労務単価が低いことは確認できるのか。低ければ是正すべきではないか。
104 △ 公共工事設計労務単価とは、労働者の賃金単価を保障するものではない。技術者の能力によって単価は変わり、設計労務単価との差については、適正に
協議がまとまっていれば問題ないと考える。
105
◯ 能力による差を認めると物価スライドについて指導できない。物価スライド条項は基本的な単価を上昇させるためのものではないか。
106 △ 公共工事設計労務単価は個々の技術者の単価を保障するものではなく、能力に応じた賃金が定められており、市場に労働者ごとの単価があるということである。
107
◯ 本市の指導姿勢として、物価スライド条項をどう考えるのか。物価スライド条項を適用しても、労働者ごとに単価を設けているとして、労働者に支払わなくてもよいとなれば、意味がないのではないか。
108 △ 労務単価については、全国調査により各職種の賃金が上昇したことを反映したもので、本市として、下請け等の賃金が適正に確保されるよう、元請けに対する指導を行っていく。
109
◯ 実態として適正な賃金が支払われていない事例があった。元請けの利益が最優先となり、若年技能者が成長できず、優れた日本の
建築技術の継承が困難となっている。
建築技術を継承していくためにも必要なことと認識して、物価スライドが適正に適用されるよう指導すべきと思うが、どうか。
110 △ 指摘のとおり、技術者の育成、確保には、労働者の賃金確保は重要である。本議案の提出に先立ち工事現場を訪問、要請しており、引き続き指導に努めたい。
111
◯ うやむやになって元請け等の利益とならないよう、強い決意をもって指導されたい。
112
◯ 下請けや孫請けの労働者において、物価スライドが適用されていることを認識できるよう周知できないか。
113 △ 賃金の上昇に関する相談窓口、フォローアップダイヤルがあり、現場事務所に掲示している。物価スライドの適用についての掲示などは行っていないので、検討する。
114
◯ 下請け、孫請けの労働者が、物価スライドの適用について知らない可能性もあるので、国を挙げた取り組みである労務単価が保障されるよう要望しておく。
115 2.専決処分
(1) 報告第14号
市営住宅に係る訴えの提起
(2) 〃 第15号
市営住宅に係る訴えの提起
(3) 〃 第16号
市営住宅に係る訴えの提起
(4) 〃 第17号
市営住宅に係る訴えの提起
(5) 〃 第18号
市営住宅に係る訴えの提起
(6) 〃 第19号
市営住宅に係る訴えの提起
(7) 〃 第20号
市営住宅に係る和解(起訴前の和解)
(8) 〃 第21号
市営住宅に係る和解(訴訟上の和解)
(9) 〃 第22号 都市公園の管理のかしに基づく損害賠償額の
決定
以上9件について、理事者から専決処分を行った旨報告があった。
なお、次のような質疑・
意見があった。
116 14号ないし21
号関係
◯ 訴えの相手方に連帯保証人が含まれる場合と含まれない場合の違いは何か。
117 △ 原則として連帯保証人にも訴えを提起するが、連帯保証人が死亡または住所不明などの場合には連名となっていない。
118
◯ 滞納月額は何カ月程度か。
119 △ 6カ月である。
120
◯ 滞納の理由は把握しているか。
121 △ 原因はさまざまで、主たる生計者の死亡、転出、離職、並びに冠婚葬祭、入学卒業や入院等の一時的な支出増などの影響による。
122
◯ 不正使用者と不法占有者の違いの説明を求める。
123 △ 不正使用者は不正に貸し出している
市営住宅の借り受け名義人で、不法占有者は不正使用者から借り受けている者である。
124
◯ 報告資料記載の「家賃滞納等」「不法占有等」の欄の等とは、それぞれ何を指すのか。
125 △ 家賃滞納等の欄は家賃滞納のみである。不法占有等の欄は高額所得者を含む。
126
◯ 正確な記述を求めておく。管理費、共益費の滞納について、
市営住宅条例施行規則の改正
状況はどうなっているか。
127 △ 共益費の不払いについては
住宅供給公社に相談があった場合など、現地に赴き支払いを要請していた。30年度から
市営住宅条例の施行規則中に悪質な共益費の不払いを迷惑行為と位置づける規則改正を行ったことにより、より強い指導や不払いの抑止効果が期待できると考えている。
128
◯ 共益費等の徴収者に対する嫌がらせやデマなど、悪質な例もあり、しっかり対応されたい。
129
◯ 公営住宅法において、共益費、管理費を徴収できるよう定められているのか。
130 △
公営住宅法には明確な規定はない。
市営住宅条例にも共益費としての規定はなく、入居者が費用負担すべき義務として共同
施設や共用部分の光熱水費などが含まれている。現在は、入居者間の話し合いで工夫しながら徴収している。
131
◯ 本市は共益費、管理費を徴収していないのに、指導ができるのか。
132 △
市営住宅条例施行規則に基づく、入居者の費用負担義務の不履行として指導している。
133
◯ 夜間やエレベーターの利用等がないことから払わない人、徴収額の内訳が不明瞭と主張する人などがおり、
内容の整理が必要と思うが、どうか。
134 △ 共益費については、たびたび相談があり問題と認識している。金額に納得できない、会計処理が不明瞭などとの反対
意見がある。管理組合へのアンケート調査では、共益費と合わせ、自治会費や
地域活動費などと合算して徴収する例が多く、整理が必要と考える。
135
◯ 市営住宅の歴史も長く、この問題も長く解決していない。自治会費の問題があるならば、市民局と
協議するよう要望しておく。
136 22
号関係
◯ 公園における類似事例は、過去に何件発生しているか。
137 △ 緑地保全
地区や街路樹も含んだ件数で、過去3年に損害賠償に至った事故件数は10件である。
138
◯ 損害賠償に至らない事故件数は何件か。
139 △ 損害賠償に至らない事故が生じていることは把握しているが、集計していない。
140
◯ 本市に
申し出た人、損害賠償の請求を知っている人だけが、損害賠償を受けることになるのであれば、問題ではないか。賠償請求までには、どのような
手続があるか。
141 △ 本件で言えば、けがをした本人から区役所に
申し出あり、
状況等を聞き取りの上、管理瑕疵を判断し損害賠償を行った。
142
◯ 手続そのものは簡単であるが、公園での事故については損害賠償を請求することが少ないと思う。公平性や議会
手続も検討する必要があるかもしれないが、所見を尋ねる。
143 △ 本件については、本人に気づきようがなかったということで本市の責任となったが、その他事案については、管理瑕疵の有無を十分検討の上対応することになる。
144
◯ 本市の
施設全体の問題と考えるので、違う場所で問題提起したい。
145
◯ 側溝ふたはどのように壊れていたのか。
146 △ 資料の写真の左上部分が欠けてU字側溝の縁に乗っておらず、その部分を踏んだところふたが回転し、けがを負ったものである。
147
◯ 資料の写真ではふたが欠けていることがわからない。ふたの
状況について、資料を要求しておく。
148 3.
九州大学箱崎キャンパス跡地の
まちづくりについて
本件について、理事者から資料に基づき報告があった。
なお、次のような質疑・
意見があった。
149
◯ 新たなまちができることを期待している。箱崎中学校の移転用地は示されているが、教育委員会から東箱崎小学校の建てかえ用地の相談はあっているか。
150 △
住宅都市局で行った公共
施設の立地需要調査において、新設小学校については大幅な児童数の増加が予想され、現在の校地で対応できない場合に用地が必要になる可能性があると回答があっている。
151
◯ 住宅都市局として、人口計画を教育委員会に示したか。
152 △ 未精査の推計として、6,300人程度の人口増を想定していると伝えている。
153
◯ 児童数の見込みはどうか。
154 △ 児童数の具体的な回答は、教育委員会からあっていない。未精査の推計であるので、今後の児童数の増加があれば用地が必要になる可能性があるとの回答があっている。
155
◯ 住宅都市局として、児童数の見込みは何人か。
156 △ 把握していない。
157
◯ 本市における児童数の比率から割り戻すとどうか。
158 △ 資料を持ち合わせていない。教育委員会の
意向もあるので、民間
事業者へのヒアリング等を踏まえ精緻な数字が出た時点で、再度調査を行い調整したい。
159
◯ 既にゾーニングを示しており、小学校用地の要否など基本的なものは最初に示すべきである。新しいまちなので、若い人が多いと予想され、少子化を考慮しても300人は小学生が含まれると思うが、東箱崎小学校では対応できない。東箱崎小学校の教室数を把握しているか。
160 △ 学級数が13学級、教室数が21教室と聞いている。
161
◯ 各学年3クラスと諸教室でいっぱいになり、児童数増に対応できない小学校である。さらに言えば、国基準の標準小学校規模は1万5,000平方メートルであり、東箱崎小学校は1万1,000平方メートルほどしかなく拡張もできない立地である。箱崎中学校用地は予定されているが、東箱崎小学校はどうするのか。場所を決めないと
まちづくりができないのではないか。
162 △ 建てかえに際して、現在の校地で対応できないと判断される場合には、既存用地の活用や周辺校区全体で適切な教育環境が提供できるよう必要な対応等について、教育委員会と
協議していきたい。
163
◯ 1年前から言われている問題であり、さまざまな手法はあると思うが、グランドデザインを検討する側が教育委員会と詰めて報告すべきではないか。
164 △ グランドデザインは、まちとして目指すべき方向性などを示した指針である。平成30年9月の
九州大学移転完了に伴う空洞化を懸念する
周辺地域の声もあることから、今後はグランドデザインの
内容を踏まえ
事業者ヒアリングや公共
施設の立地需要調査等を適宜行い、跡地に対するニーズを的確にとらえながら、
まちづくりの具体化に向けて取り組みたい。
165
◯ 事業者ヒアリングの後に、1万5,000平方メートルもの学校用地が必要となれば、
事業者は再検討が必要になる。現在、予定している箱崎中学校の3分の2程度もの土地が必要になるので、小学校用地として予定すべきではないか。
166 △
事業者ヒアリングとあわせ公共
施設立地需要調査を行い、今後、各局と連携して土地利用計画を立てたい。
167
◯ 納得できない。東箱崎小学校はふえた児童全員を受け入れできず、現地建てかえもできない小学校であり、教育委員会と
協議して、必要性を確認した上で報告すべきである。周辺校区でも受け入れは難しく、最終的には現箱崎中学校跡地を利用できるかもしれないが、小学校を考えない
まちづくりはあり得ない。教育委員会の考えを確認すべきと考えるが、どうか。
168 △ 6,300人は未精査の推計であり、今後グランドデザインを踏まえた
事業者ヒアリング、公共
施設立地需要調査などを経て、人口フレームをしっかり精緻なものにしていきたい。具体化に向けた中で教育委員会が推計を行うので、周辺4校区全体での校区調整や分離新設、既存地の活用など含め総合的に検討すると聞いており、しっかりと意思疎通を図り、適切に対応していきたい。
169
◯ 周辺4校区とはどこか。
170 △ 東箱崎小学校、箱崎小学校、筥松小学校及び松島小学校である。
171
◯ 松島小学校は市内有数の過大規模校であり、箱崎小学校や筥松小学校は、校区が離れているが、調整可能なのか。東箱崎小学校は拡張ができず、今結論を出すべきではないか。
172 △ 校区調整等については教育委員会から示された可能性である。教育委員会では、東箱崎小学校の付近にある旧高松
住宅余剰地の活用や4校区全体での教育環境の充実などについて検討中なので、更に精緻な人口フレームを示し後戻りのないように進めていきたい。
173
◯ 教育委員会との
協議記録は提出できるか。
174 △ 教育委員会と確認の上、提出したい。
175
◯ 資料の提出を要望しておく。新しいまちには若い世代が多い傾向がある。単純に本市の人口構成を当てはめただけでも、400人近い小学生が居住することになるが、東箱崎小学校は狭隘で、ふえた児童全員を受け入れることができない。教育委員会に対して
まちづくりの観点から小学校の必要性を指摘すべきではないか。
176 △ 小学生の人口比率は、全市的には5.5%である。まちの完成時期の問題もあり、教育委員会とは小学校の問題を含め
協議を行っている。グランドデザインはあくまでも、
まちづくりの指針であり、民間
事業者からのヒアリング、公共
施設立地需要調査を行いながら、連携を図り進めていきたい。
177
◯ 新たな小学校を建てるとなれば、1万5,000平方メートルが必要になる。それが見えない
状況では、
事業者は
まちづくりができない。すぐ建てかえる必要はないが、いざというときに通学できない
状況になってはいけない。5.5%で割り戻しても346.5人、1学年当たり1クラス以上ふえる計算になり、どう考えても教室が足りずプレハブになり、1人当たりの校庭も狭隘になる。子どもたちの教育環境を確保できるよう、しっかりと教育委員会と
協議すべきであるが、責任ある答弁を求める。
178 △ 東箱崎小学校の分離新設や改築等、
協議を進めている。財政上の問題、グランドデザインが指針であることや土地利用計画への反映のタイミングなどもあることから、具体化についてはもう少し時間が必要と考えている。
179
◯ 最終判断がきょうと思う。東箱崎小学校は狭隘で、プレハブを建てると運動会もできないが、現地を確認しているか。東箱崎小学校は分離新設の基準となる30クラスまで9教室不足しており、現在地では9教室分もプレハブは建てられないと思うが、どうか。
180 △ 周辺余剰地の活用の検討も行い諸般の
状況を加味しており、最終的な出現率も見きわめた上で、教育委員会と
協議する時間が必要と考えている。
181
◯ 1年前の議論である。財源については、跡地処分でさまざまな可能性がある。周辺地についても、
市営住宅、県営
住宅から余剰地の提供もなく、建てかえとはなり得ない。子どもを犠牲にすることなく、必要なものは必要として対応すべきである。後になっては余計に費用がかかることになりかねない。他都市に恥ずかしくない、しっかりとした対応と、次の報告で東箱崎小学校の位置を明確にするよう要望しておく。
182
◯ 九州大学六本松キャンパス跡地に関連して、草ヶ江小学校では100人単位の児童増があっているが、教育委員会としては後手に回っており、開発する側が検討すべきことは明白である。人工島だけは照葉北小学校用地を確保していたが、それが当然である。
九州大学箱崎キャンパス跡地に関しては、新たな小学校もしくは拡張は当然であり、開発を誘導する側として積極的に投げかけるべきである。本委員会でも議論してきたが、知らないふりではいけない。これまでの反省を生かすべきと考えるが、再度所見を求める。
183 △ これまでも
まちづくりに際し、広大な用地や用途転換を図る用地があり、その時々に人口フレームに基づき推計してきた。推計が厳しいところがあり、今後は精緻に計算し、おくれのないよう教育委員会と
協議していきたい。
184
◯ まちづくりを誘導する側からは、なかなか購入を進めにくいと思う。
九州大学箱崎キャンパス跡地に関しては、開発者であるUR都市機構は早く開発したい、
九州大学は早く売りたいと考えていると思うが、グランドデザインを考える上で
地域の考えは大変重要である。経済
状況の変化により買い手や開発
内容が希望したものにならない可能性があり、
地域住民としては本市に頼らざるを得ないが、本市がかかわる担保がないので、本市の希望どおりになるかはわからない。本市が
地権者として、ものを言える
状況をつくるべきであり、
住宅都市局として学校用地や公共用地を確保すべきと考えるが、どうか。
185 △ 何らかの名目が必要であり、現実的には難しいと思うが、しばらく研究したい。
186
◯ 千早駅前のなみきスクエアは20年以上動きがなかった。千早駅前の開発に関してはドーム、演劇場、ホール、リハビリセンター、老人ホームなどさまざまな要望、構想があったが、
地域からの請願を踏まえ多目的広場として土地を確保し、最終的に、東市民センターの移転が実現したように、10年先を見て考えるべきである。
九州大学箱崎キャンパス跡地は本市にとって大変大きな
まちづくりである。市民のために役に立つものを考えるのであれば、議論を重ね、道筋をつけるよう要望しておく。
187
◯ 自動運転や歩行を支援するパーソナルモビリティーに関しては、道路に設備等が必要になると思うが、費用等の負担はどうなるのか。
188 △ 実証実験を通じて実装に向けての取り組みとなるが、民間
事業者との役割分担を見きわめたい。
189
◯ 三畏閣跡地にマンション建設が予定され、保育園等の日照にも影響が懸念されているが、
九州大学も本市もかかわっていない。
建築紛争の解決に向け、本市も取り組むべきではないか。
190 △ 近隣住民と
建築主の間で話し合いがなされており、本市としては条例に基づき住民からの質問や要望に対して話し合いの場を設け、丁寧な説明を求めている。いくつかの点での合意はあるが、日照の問題は隔たりが大きい。
191
◯ 九州大学は歴史的資源を意識し、景観形成に努めるとしていたが、4階建て以上の建物がない
地域に真逆の結果が生じようとしている。本市についても住民の立場での対話をしていないとの指摘があるので、しっかりと話し合いが進むよう要望しておく。
192
◯ 資料2頁にシェアリングのイメージ例について記載がない理由は何か。
193 △ 掲載情報が集まっていないこととスペースの都合により、記載していない。グランドデザイン策定に際しては、盛り込んでいきたい。
194
◯ FUKUOKA Smart EASTは、最先端の技術革新や快適で質の高いライフスタイルの例示であり、
地域、市民の関心も高いので、分かりやすく丁寧な説明を要望しておく。
195 4.市立霊園における合葬墓等の検討について
本件について、理事者から資料に基づき報告があった。
なお、次のような質疑・
意見があった。
196
◯ 定着指向係数について、どのような調査を行ったのか。
197 △ 27年度に保健福祉局が実施した墓地・納骨堂の需給
状況に関する市民アンケートに基づくもので、本市への継続居住予定としての設問として、できれば福岡市に住み続けたい、もしくは、市外に転出しても、いずれは福岡市に戻って暮らしたいと回答があった割合が87.4%である。
198
◯ 墓地・納骨堂の取得
意向がある人の割合はどうか。
199 △ 同アンケートにより、2~20年以内に取得したい、もしくは20年後以降に検討しなければならないとの回答があった人が218人で、回答者707人中の30.8%である。
200
◯ アンケートの調査母数は幾らか。
201 △ アンケートの総発送数は2,000人で、回収数は707人である。
202
◯ 2,000人がサンプル数であればよいが、回答数が707人ではサンプルとして疑問がある。707人中218人が検討を行うとし、無回答やわからないとする割合が7割近くである。事業実施主体としては、余りにも恥ずかしい数字と思う。このアンケートでは、取得は考えていない人が最も多く53%で、わからないが9.9%、無回答と続く。実際に死が訪れた場合、合葬墓のニーズがあると思うが、予算要求の際には、もう少し踏み込んで調査の努力をすべきである。平尾霊園のほかに西部霊園と三日月山霊園に合葬墓を設けることとなった場合、あらかじめ決めておかないと改葬ができなくなることも予想されるので、西部霊園や三日月山霊園にも合葬墓を設けるべきと思うが、どうか。
203 △ 合葬墓の設置可能箇所やアクセスなどを踏まえ、まずは平尾霊園に整備し、運用開始後の需要動向等を見て他霊園での整備の必要性について検討したい。
204
◯ 建設予定金額は幾らか。
205 △ 他都市の
状況等から想定する規模感では、建設費用は2~3億円程度である。
206
◯ 西部霊園や三日月山霊園につくることは難しいのか。
207 △ 初期投資は2~3億円程度であるが、相当の費用であり三日月山霊園は場所の確保が難しい。
208
◯ 高齢者や市外からの墓参を考えると、平尾霊園は交通の便が悪い。合葬墓は大きな
施設でもないので、住民の近くにあればよいが、他都市で複数整備している例はあるか。
209 △ 東京都は早くから整備が進んでおり、8カ所である。横浜市が3カ所、新潟市が2
施設であるが、その他の都市では1カ所である。
210
◯ 新潟市は、何か違いがあるのか。
211 △ 個別埋蔵と合同埋蔵が別の場所となっている。
212
◯ 少子化が進むと墓の管理ができずニーズも高まると思うが、早くから3カ所にすることが市民福祉につながる。西部霊園などでの合葬墓の可能性もあるならば、早めに表明して遺族の要望に応えられるようしてもらいたいので、予算要求までに考えをまとめるよう要望しておく。
213 △ 民間霊園の合葬墓もあるので、平尾霊園での需給
状況を見きわめ、必要であればなるべく早く結論を出したい。まずは、最低限必要なところから需要動向を把握したい。
214
◯ アンケートでわからないと答えた人からの需要はあると思う。年間需要数とは受け入れ上限か。
215 △ 募集想定としての600体なので、募集
状況により前倒し等の運用の
変更は考えている。
216
◯ 29年度、合葬墓を実施すると発表したときの問い合わせ
状況はどうか。
217 △ 現在は普通墓のみの募集であるが、合葬墓の問い合わせは週に数件あっている。
218
◯ 29年度に発表して、供用開始が33年度では遅い。市民は早い供用を望んでいると思うが、どうか。
219 △ 平尾霊園は第一種
低層住居専用地域であり、合葬墓を整備するにあたっては、周辺住民への丁寧な説明などを行う必要があることから一定の期間を要すると考えているが、できるだけ早い供用を図りたい。
220
◯ できるだけ早い供用を要望しておく。
221 5.博多南線交通対策
協議会参与の推薦について
本件について
協議を行った結果、川上(陽)委員を推薦することに
決定した。
6.委員の派遣について
住宅都市行政調査のため、委員全員を8月20日から8月22日まで、新潟市、秋田市及び札幌市に派遣することに
決定した。
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