• "建築紛争"(/)
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  1. 福岡市議会 2018-06-20
    平成30年第4委員会 開催日:2018-06-20


    取得元: 福岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1  6月20日  午前10時0分開会         〃 11時52分休憩        午後1時10分再開         〃 2時58分休憩         〃 3時15分再開         〃 3時48分閉会  2人から傍聴の申し出があり、これを許した。 1.議案審査 (1) 議案第115号 地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物制限に関する条例の一部改正 (2) 〃 第116号 市営住宅条例の一部改正 (3) 〃 第126号 29年度公営住宅板付住宅新築工事請負契約の一部変更 (4) 〃 第127号 29年度公営住宅下山門住宅その1地区新築工事請負契約の一部変更 (5) 〃 第128号 29年度公営住宅下山門住宅その2地区新築工事請負契約の一部変更 (6) 〃 第129号 29年度公営住宅壱岐住宅新築工事請負契約の一部変更  以上6件を議題とし質疑を行った。  なお、質疑・意見の概要は、次のとおりである。 2 115号関係 ◯ 飯氏地区地区計画では、具体的に何が制限されるのか。
    3 △ ボーリング場スケート場水泳場及びその他これらに類する運動施設並びに麻雀屋パチンコ屋及びカラオケボックス等遊戯施設建築制限される。 4 ◯ 東西ゾーン用途地域は何か。 5 △ 東ゾーンは第一種住居地域及び第二種住居地域西ゾーンは第一種住居地域である。 6 ◯ 地区計画決定する際に、地域住民賛同はどの程度必要か。 7 △ 合意形成の基準はない。なお、当該地域では、9割程度の賛同があっている。 8 ◯ 要件はあるか。 9 △ 地区計画内容地区特性権利者状況も異なることから、合意形成の明確な基準を設けることは適当でない。地区計画決定に際しては、より高い合意形成を目指すとともに、合意形成に向けた地域取り組み状況意見合理性等を総合的に判断し、都市計画審議会に付議している。 10 ◯ 地域申し出について、本市がふさわしいかどうかを判断し、手続を進めるのか。 11 △ 地区計画地区特性を踏まえた制限であることから、地域合意形成を重視している。 12 ◯ 飯氏地区提案はどのように行われてきたのか。 13 △ 千里太郎丸線の整備を契機に、沿道の市街化調整区域の見直しにあわせて、良好なまちづくりを誘導する観点から地域に働きかけ、地区計画を策定してきた。 14 ◯ どこが市街化区域になったのか。 15 △ 東ゾーン市街化区域に編入されることを契機に、西ゾーンとあわせ検討を行ってきた。 16 ◯ 地区計画を策定してきた経緯の説明を求める。 17 △ 地元での勉強会を、平成28年から8回行った。 18 ◯ 西ゾーン外の北側の住民の賛同はなかったのか。 19 △ 西ゾーン内の地権者を中心に勉強会を行っている。 20 ◯ 西ゾーンの範囲となった理由を尋ねる。 21 △ 西ゾーン用途地域を第一低層住居専用地域から第一種住居地域変更している。それにあわせ地区計画を検討しており、西ゾーン内の地権者協議を進めてきた。 22 ◯ 西ゾーンについては、用途地域変更することを契機に本市から提案したのか。 23 △ そのとおりである。 24 ◯ 西ゾーンは1つの町内会か。 25 △ 承知していない。 26 ◯ 地区計画賛同しなかった地権者制限を受けるのか。 27 △ エリアでの規制なので、制限を受けることになる。また、地区計画制限内容は、当然に次の地権者制限を受ける内容であり、不動産取引における重要事項説明事項に該当する。 28 ◯ 賛同の割合が低い場合には混乱を招くことが予想され、一定の要件が必要と思うが、現状は個々に判断するということか。 29 △ 合意の状況合意形成に向けた地域取り組み状況意見合理性等を踏まえ総合的に判断している。 30 ◯ 判断が適切であるか疑問である。賛同しない人にも地区計画制限できるのか。 31 △ 賛同しない地権者にも制限がかかる制度である。 32 ◯ 岡西地区地区計画用途地域変更を伴うのか。 33 △ 市街化区域に編入し第一種中高層住居専用地域に指定することにあわせ、地区計画決定したものである。 34 ◯ 岡西地区の接する道路の幅員は何メートルか。 35 △ 15メートルである。 36 ◯ 九州大学も移転し市街化区域になり大きくまちが変わっていく中で、第一種住居地域であればさまざまな施設を設けることができるが、第一種中高層住居専用地域では何が建築できるのか。 37 △ 周辺地域の利便に供する施設として500平方メートルまでの店舗が立地可能である。 38 ◯ 高さ制限等はどうか。 39 △ 元岡西地区は第一種15メートル高度地区である。なお、第一種住居地域であれば、3,000平方メートルまでの事務所、店舗などの建築が可能である。 40 ◯ どの程度、制限されるのか。 41 △ 元岡西地区は第一種中高層住居専用地域であり、住居専用地域としては比較的規制が緩やかである。 42 ◯ 500平方メートルの制限建築できる具体的な例を示してほしい。 43 △ 500平方メートルであれば、コンビニエンスストアに加え飲食店も可能である。 44 ◯ 学生が多くなれば、スーパーマーケット、コンビニエンスストアや病院などの要望もあると思うが、大きなコンビニエンスストア建築も難しい。九州大学の移転も勘案し、用途地域を設定すべきであり、学園都市まちづくりができるか疑問である。もう少し規制を緩やかにすべきと意見を述べておく。石丸四丁目地区地区計画決定した時期はいつか。 45 △ 本市から事業者に土地を引き渡した後に、地区計画決定している。なお、公募の際には、地区計画について協議することを条件としており、事業者決定後に事業者協議の上、地区計画決定している。 46 ◯ 本来、地区計画内容地権者意向が大きいと思うが、本市が主導しているのではないか。事業者から申し出があったのか。 47 △ 石丸四丁目地区西部市場の跡地であり、跡地活用に際して農林水産局跡地活用方針を定め公募条件としている。また、公募条件ではないが、広場などの事業者提案を踏まえ地区計画決定している。 48 ◯ 売却前であれば本市有地であり地区計画も容易に決定できたと思うが、なぜ事業者公募後に協議する手法としたのか。 49 △ 公募の時点では、大規模集客施設を除外し、主たる用途は住宅機能以外であるとしており、病院に限ったものではない。用途地域としての制限は比較的緩やかであり、地区計画としても緩やかな内容となっている。 50 ◯ 本市が売却と引きかえに、力関係の中で地区計画を提出させたのではないかと疑念を持っている。事業者として、地域との共生や決意のあらわれとしての地区計画申し出るならばよいが、事業者からの申出書などはあるか。 51 △ 事業者からの提案内容などを担保するため、地区計画を定めることを条件公募しており、事業者決定後に周辺環境への影響や過度な制限とならないようバランスを踏まえながら、地区計画決定した。 52 ◯ 手順が問題と思うが、どうか。 53 △ 事業者地区計画内容協議し、決定している。 54 ◯ 地権者事業者であり、事業者申し出が必要ではないか。本市が一方的に制限をかけるような印象があっては問題ではないか。 55 △ 地区計画の策定に当たっては、地権者の了解を得ている。 56 ◯ 協議して定めるということでよいか。事業者から申請などはあったか。 57 △ 事業提案内容地区計画につながる内容として、協議してきた。 58 ◯ 公募の段階で地区計画申し出があったと言えるのか。売却後の地区計画協議決定であれば、地権者である事業者の主体性が必要ではないか。 59 △ 事業提案内容地区計画のベースと位置づけ、協議を行った。 60 △ 縦覧等手続に入る前に地区計画内容について、事業者意向確認は行っている。 61 ◯ 給食センターとしての利用をやめさせるなど、事業者との関係で本市の手続がないがしろになっているとの不信感がある。事業者意向が確認できる資料の提出を求める。 62 △ 存在する資料は提出する。 63 ◯ 本市のような都市部で、市街化調整区域市街化区域を設ける意義を尋ねる。 64 △ 今後迎える人口減少社会を見据え、原則として市街化区域の拡大は抑制すべきと考えるが、都市構造上の拠点、都市軸や鉄道駅周辺などの機能強化に資するまちづくりについては、必要最小限市街化区域への編入を進めている。その際は、農林漁業上の位置づけや地域特性に配慮して、周辺環境と調和した計画的なまちづくりを誘導しながら取り組んでいる。 65 ◯ 市街化区域過疎化が進む地域もあり、さらなる市街化調整区域市街化区域への編入は認められない。石丸四丁目地区に関しても、人工島への青果市場の集約をきっかけとするもので、地域住民の要望に反するものであり、賛同できない。 66 116号関係 ◯ 高齢者向け借上公営住宅について、都心部における既存の市営住宅のストックが少なく、また、高地価のため用地取得が困難であるとの課題は、解決したのか。 67 △ 事業開始当初、高齢者向け住宅が供給されておらず、市営住宅として供給を行ってきたが、高齢者住居安定確保に関する法律などの制定を受け、13年度に高齢者向け優良賃貸住宅、23年度にサービス付き高齢者向け住宅が創設され、現在3,004件の登録があっている。また、市営住宅の建てかえの際にもバリアフリー化等を図り高齢者向け住宅の供給を行っている状況を踏まえ、高齢者向け借上公営住宅事業の終了を考えている。 68 ◯ 新たな高齢者向け住宅市営住宅の家賃の比較はどうか。 69 △ サービス付き高齢者向け住宅については、市営住宅に入居する収入階層を対象とした住宅ではなく家賃に幅があるものの、生活保護世帯も入居可能なサービス付き高齢者向け住宅も一定数供給されている。民間借公営住宅は終了するが、高齢者住宅確保配慮者に対する住宅施策については、民間活用も含め住宅審議会審議中であり、検討していきたい。 70 ◯ 借上公営住宅128戸が返還されるが、その分、市営住宅の戸数が減るのか。代替として、市営住宅はふえているのか。 71 △ 市営住宅全体では約3万2,000戸の管理戸数を維持する。毎年度建てかえで、200戸前後の増減があり、返還による戸数減についても、全体戸数の中で対応していきたい。 72 ◯ 借上公営住宅からの退去者を受け入れる十分なストックがあったのか。 73 △ 借上公営住宅の返還は予定されており、管理戸数の急激な減少が生じないよう計画的に進めている。 74 ◯ 市営住宅として都心部住宅ストックがなくなるが、全市的なバランスからはどうか。1月当たり年金6万円で生活しなければならない単身高齢者は、高額の家賃負担が難しく都心部に住めなくなる。高齢者、障がい者を考えると、交通利便性の高い地域住宅が必要であるが、借上公営住宅事業を廃止する影響はどうか。 75 △ 現在、住宅審議会高齢者などの住宅確保について検討を行っており、住宅市場を生かした市場全体における対応の中で検討していきたい。 76 ◯ 単身高齢者が多い本市においては、民間賃貸住宅の活用においても安価で良質な住宅が必要と考えるが、所見を求める。 77 △ 住宅市場全体を生かした対応において、安価で安定的な生活ができる住宅についても、議論を進めていきたい。 78 126号ないし129号関係 ◯ 工期が和暦と西暦になっている理由は何か。 79 △ 平成31年5月1日に新元号となることから、それ以降の期日となる場合には西暦を用いている。 80 ◯ 西暦は暫定使用ということか。 81 △ そのとおりである。 82 ◯ 物価スライドの割合はどの程度か。 83 △ 労務単価は2.8%の上昇である。増額全体に占める労務単価の割合は把握していない。 84 ◯ 増額要素における、資材、労務などの比率はどうか。 85 △ 明確には把握していない。板付住宅を例にすると、主な工事種ごとの資材、労務を含んだ工事単価の上昇率では、鉄筋工事が11.2%、木工事が4.5%、左官工事が4.6%、金属製建具工事が3%、塗装工事が6.4%、内装工事が2.1%などで、全体としては3.1%の増となっている。 86 ◯ なぜわからないのか。 87 △ 各工事の労務単価の上昇率は把握している。 88 ◯ 物価スライドはよいが、実際に働く人たちに行き渡っているかについて、本市として確認等は行うのか。 89 △ 労務単価等の上昇に関して契約変更を行った場合には、契約変更の趣旨を文書にて伝え、住宅建設課として現場に赴きヒアリングを行い、確認を行う。 90 ◯ 何を確認するのか。 91 △ 下請けとの契約書のコピーが添付されている施工体制台帳を確認し、変更の有無や変更しない理由などを尋ねている。 92 ◯ 物価スライドに伴う契約変更について、下請け等との契約変更を届け出てもらうことなどはできないか。 93 △ 本市から調査票を配付し提出を求めている。 94 ◯ 物価スライド条項を適用した場合に、施工業者から提出があるのか。 95 △ 下請けと契約を変更した場合には、提出される。 96 ◯ 調査票はいつ提出されるのか。 97 △ 施工業者から物価スライド条項の適用の請求があり契約変更した場合、住宅建設課から調査票を送付する。 98 ◯ 提出された変更内容は、確実に履行されているか。 99 △ そのように認識している。 100 ◯ 形だけにならないよう要望しておく。
    101 ◯ 過去に現場の調査を行った際、賃金台帳記載の賃金が極端に安い単価となっていたことがあったが、下請け等の会社に確認はしないのか。 102 △ 調査は元請けにのみ行う。下請けとの契約状況については、施工体制台帳により確認している。 103 ◯ 労務単価が低いことは確認できるのか。低ければ是正すべきではないか。 104 △ 公共工事設計労務単価とは、労働者の賃金単価を保障するものではない。技術者の能力によって単価は変わり、設計労務単価との差については、適正に協議がまとまっていれば問題ないと考える。 105 ◯ 能力による差を認めると物価スライドについて指導できない。物価スライド条項は基本的な単価を上昇させるためのものではないか。 106 △ 公共工事設計労務単価は個々の技術者の単価を保障するものではなく、能力に応じた賃金が定められており、市場に労働者ごとの単価があるということである。 107 ◯ 本市の指導姿勢として、物価スライド条項をどう考えるのか。物価スライド条項を適用しても、労働者ごとに単価を設けているとして、労働者に支払わなくてもよいとなれば、意味がないのではないか。 108 △ 労務単価については、全国調査により各職種の賃金が上昇したことを反映したもので、本市として、下請け等の賃金が適正に確保されるよう、元請けに対する指導を行っていく。 109 ◯ 実態として適正な賃金が支払われていない事例があった。元請けの利益が最優先となり、若年技能者が成長できず、優れた日本の建築技術の継承が困難となっている。建築技術を継承していくためにも必要なことと認識して、物価スライドが適正に適用されるよう指導すべきと思うが、どうか。 110 △ 指摘のとおり、技術者の育成、確保には、労働者の賃金確保は重要である。本議案の提出に先立ち工事現場を訪問、要請しており、引き続き指導に努めたい。 111 ◯ うやむやになって元請け等の利益とならないよう、強い決意をもって指導されたい。 112 ◯ 下請けや孫請けの労働者において、物価スライドが適用されていることを認識できるよう周知できないか。 113 △ 賃金の上昇に関する相談窓口、フォローアップダイヤルがあり、現場事務所に掲示している。物価スライドの適用についての掲示などは行っていないので、検討する。 114 ◯ 下請け、孫請けの労働者が、物価スライドの適用について知らない可能性もあるので、国を挙げた取り組みである労務単価が保障されるよう要望しておく。 115 2.専決処分 (1) 報告第14号 市営住宅に係る訴えの提起 (2) 〃 第15号 市営住宅に係る訴えの提起 (3) 〃 第16号 市営住宅に係る訴えの提起 (4) 〃 第17号 市営住宅に係る訴えの提起 (5) 〃 第18号 市営住宅に係る訴えの提起 (6) 〃 第19号 市営住宅に係る訴えの提起 (7) 〃 第20号 市営住宅に係る和解(起訴前の和解) (8) 〃 第21号 市営住宅に係る和解(訴訟上の和解) (9) 〃 第22号 都市公園の管理のかしに基づく損害賠償額の決定  以上9件について、理事者から専決処分を行った旨報告があった。  なお、次のような質疑・意見があった。 116 14号ないし21号関係 ◯ 訴えの相手方に連帯保証人が含まれる場合と含まれない場合の違いは何か。 117 △ 原則として連帯保証人にも訴えを提起するが、連帯保証人が死亡または住所不明などの場合には連名となっていない。 118 ◯ 滞納月額は何カ月程度か。 119 △ 6カ月である。 120 ◯ 滞納の理由は把握しているか。 121 △ 原因はさまざまで、主たる生計者の死亡、転出、離職、並びに冠婚葬祭、入学卒業や入院等の一時的な支出増などの影響による。 122 ◯ 不正使用者と不法占有者の違いの説明を求める。 123 △ 不正使用者は不正に貸し出している市営住宅の借り受け名義人で、不法占有者は不正使用者から借り受けている者である。 124 ◯ 報告資料記載の「家賃滞納等」「不法占有等」の欄の等とは、それぞれ何を指すのか。 125 △ 家賃滞納等の欄は家賃滞納のみである。不法占有等の欄は高額所得者を含む。 126 ◯ 正確な記述を求めておく。管理費、共益費の滞納について、市営住宅条例施行規則の改正状況はどうなっているか。 127 △ 共益費の不払いについては住宅供給公社に相談があった場合など、現地に赴き支払いを要請していた。30年度から市営住宅条例の施行規則中に悪質な共益費の不払いを迷惑行為と位置づける規則改正を行ったことにより、より強い指導や不払いの抑止効果が期待できると考えている。 128 ◯ 共益費等の徴収者に対する嫌がらせやデマなど、悪質な例もあり、しっかり対応されたい。 129 ◯ 公営住宅法において、共益費、管理費を徴収できるよう定められているのか。 130 △ 公営住宅法には明確な規定はない。市営住宅条例にも共益費としての規定はなく、入居者が費用負担すべき義務として共同施設や共用部分の光熱水費などが含まれている。現在は、入居者間の話し合いで工夫しながら徴収している。 131 ◯ 本市は共益費、管理費を徴収していないのに、指導ができるのか。 132 △ 市営住宅条例施行規則に基づく、入居者の費用負担義務の不履行として指導している。 133 ◯ 夜間やエレベーターの利用等がないことから払わない人、徴収額の内訳が不明瞭と主張する人などがおり、内容の整理が必要と思うが、どうか。 134 △ 共益費については、たびたび相談があり問題と認識している。金額に納得できない、会計処理が不明瞭などとの反対意見がある。管理組合へのアンケート調査では、共益費と合わせ、自治会費や地域活動費などと合算して徴収する例が多く、整理が必要と考える。 135 ◯ 市営住宅の歴史も長く、この問題も長く解決していない。自治会費の問題があるならば、市民局と協議するよう要望しておく。 136 22号関係 ◯ 公園における類似事例は、過去に何件発生しているか。 137 △ 緑地保全地区や街路樹も含んだ件数で、過去3年に損害賠償に至った事故件数は10件である。 138 ◯ 損害賠償に至らない事故件数は何件か。 139 △ 損害賠償に至らない事故が生じていることは把握しているが、集計していない。 140 ◯ 本市に申し出た人、損害賠償の請求を知っている人だけが、損害賠償を受けることになるのであれば、問題ではないか。賠償請求までには、どのような手続があるか。 141 △ 本件で言えば、けがをした本人から区役所に申し出あり、状況等を聞き取りの上、管理瑕疵を判断し損害賠償を行った。 142 ◯ 手続そのものは簡単であるが、公園での事故については損害賠償を請求することが少ないと思う。公平性や議会手続も検討する必要があるかもしれないが、所見を尋ねる。 143 △ 本件については、本人に気づきようがなかったということで本市の責任となったが、その他事案については、管理瑕疵の有無を十分検討の上対応することになる。 144 ◯ 本市の施設全体の問題と考えるので、違う場所で問題提起したい。 145 ◯ 側溝ふたはどのように壊れていたのか。 146 △ 資料の写真の左上部分が欠けてU字側溝の縁に乗っておらず、その部分を踏んだところふたが回転し、けがを負ったものである。 147 ◯ 資料の写真ではふたが欠けていることがわからない。ふたの状況について、資料を要求しておく。 148 3.九州大学箱崎キャンパス跡地のまちづくりについて  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。  なお、次のような質疑・意見があった。 149 ◯ 新たなまちができることを期待している。箱崎中学校の移転用地は示されているが、教育委員会から東箱崎小学校の建てかえ用地の相談はあっているか。 150 △ 住宅都市局で行った公共施設の立地需要調査において、新設小学校については大幅な児童数の増加が予想され、現在の校地で対応できない場合に用地が必要になる可能性があると回答があっている。 151 ◯ 住宅都市局として、人口計画を教育委員会に示したか。 152 △ 未精査の推計として、6,300人程度の人口増を想定していると伝えている。 153 ◯ 児童数の見込みはどうか。 154 △ 児童数の具体的な回答は、教育委員会からあっていない。未精査の推計であるので、今後の児童数の増加があれば用地が必要になる可能性があるとの回答があっている。 155 ◯ 住宅都市局として、児童数の見込みは何人か。 156 △ 把握していない。 157 ◯ 本市における児童数の比率から割り戻すとどうか。 158 △ 資料を持ち合わせていない。教育委員会の意向もあるので、民間事業者へのヒアリング等を踏まえ精緻な数字が出た時点で、再度調査を行い調整したい。 159 ◯ 既にゾーニングを示しており、小学校用地の要否など基本的なものは最初に示すべきである。新しいまちなので、若い人が多いと予想され、少子化を考慮しても300人は小学生が含まれると思うが、東箱崎小学校では対応できない。東箱崎小学校の教室数を把握しているか。 160 △ 学級数が13学級、教室数が21教室と聞いている。 161 ◯ 各学年3クラスと諸教室でいっぱいになり、児童数増に対応できない小学校である。さらに言えば、国基準の標準小学校規模は1万5,000平方メートルであり、東箱崎小学校は1万1,000平方メートルほどしかなく拡張もできない立地である。箱崎中学校用地は予定されているが、東箱崎小学校はどうするのか。場所を決めないとまちづくりができないのではないか。 162 △ 建てかえに際して、現在の校地で対応できないと判断される場合には、既存用地の活用や周辺校区全体で適切な教育環境が提供できるよう必要な対応等について、教育委員会と協議していきたい。 163 ◯ 1年前から言われている問題であり、さまざまな手法はあると思うが、グランドデザインを検討する側が教育委員会と詰めて報告すべきではないか。 164 △ グランドデザインは、まちとして目指すべき方向性などを示した指針である。平成30年9月の九州大学移転完了に伴う空洞化を懸念する周辺地域の声もあることから、今後はグランドデザインの内容を踏まえ事業者ヒアリングや公共施設の立地需要調査等を適宜行い、跡地に対するニーズを的確にとらえながら、まちづくりの具体化に向けて取り組みたい。 165 ◯ 事業者ヒアリングの後に、1万5,000平方メートルもの学校用地が必要となれば、事業者は再検討が必要になる。現在、予定している箱崎中学校の3分の2程度もの土地が必要になるので、小学校用地として予定すべきではないか。 166 △ 事業者ヒアリングとあわせ公共施設立地需要調査を行い、今後、各局と連携して土地利用計画を立てたい。 167 ◯ 納得できない。東箱崎小学校はふえた児童全員を受け入れできず、現地建てかえもできない小学校であり、教育委員会と協議して、必要性を確認した上で報告すべきである。周辺校区でも受け入れは難しく、最終的には現箱崎中学校跡地を利用できるかもしれないが、小学校を考えないまちづくりはあり得ない。教育委員会の考えを確認すべきと考えるが、どうか。 168 △ 6,300人は未精査の推計であり、今後グランドデザインを踏まえた事業者ヒアリング、公共施設立地需要調査などを経て、人口フレームをしっかり精緻なものにしていきたい。具体化に向けた中で教育委員会が推計を行うので、周辺4校区全体での校区調整や分離新設、既存地の活用など含め総合的に検討すると聞いており、しっかりと意思疎通を図り、適切に対応していきたい。 169 ◯ 周辺4校区とはどこか。 170 △ 東箱崎小学校、箱崎小学校、筥松小学校及び松島小学校である。 171 ◯ 松島小学校は市内有数の過大規模校であり、箱崎小学校や筥松小学校は、校区が離れているが、調整可能なのか。東箱崎小学校は拡張ができず、今結論を出すべきではないか。 172 △ 校区調整等については教育委員会から示された可能性である。教育委員会では、東箱崎小学校の付近にある旧高松住宅余剰地の活用や4校区全体での教育環境の充実などについて検討中なので、更に精緻な人口フレームを示し後戻りのないように進めていきたい。 173 ◯ 教育委員会との協議記録は提出できるか。 174 △ 教育委員会と確認の上、提出したい。 175 ◯ 資料の提出を要望しておく。新しいまちには若い世代が多い傾向がある。単純に本市の人口構成を当てはめただけでも、400人近い小学生が居住することになるが、東箱崎小学校は狭隘で、ふえた児童全員を受け入れることができない。教育委員会に対してまちづくりの観点から小学校の必要性を指摘すべきではないか。 176 △ 小学生の人口比率は、全市的には5.5%である。まちの完成時期の問題もあり、教育委員会とは小学校の問題を含め協議を行っている。グランドデザインはあくまでも、まちづくりの指針であり、民間事業者からのヒアリング、公共施設立地需要調査を行いながら、連携を図り進めていきたい。 177 ◯ 新たな小学校を建てるとなれば、1万5,000平方メートルが必要になる。それが見えない状況では、事業者まちづくりができない。すぐ建てかえる必要はないが、いざというときに通学できない状況になってはいけない。5.5%で割り戻しても346.5人、1学年当たり1クラス以上ふえる計算になり、どう考えても教室が足りずプレハブになり、1人当たりの校庭も狭隘になる。子どもたちの教育環境を確保できるよう、しっかりと教育委員会と協議すべきであるが、責任ある答弁を求める。 178 △ 東箱崎小学校の分離新設や改築等、協議を進めている。財政上の問題、グランドデザインが指針であることや土地利用計画への反映のタイミングなどもあることから、具体化についてはもう少し時間が必要と考えている。 179 ◯ 最終判断がきょうと思う。東箱崎小学校は狭隘で、プレハブを建てると運動会もできないが、現地を確認しているか。東箱崎小学校は分離新設の基準となる30クラスまで9教室不足しており、現在地では9教室分もプレハブは建てられないと思うが、どうか。 180 △ 周辺余剰地の活用の検討も行い諸般の状況を加味しており、最終的な出現率も見きわめた上で、教育委員会と協議する時間が必要と考えている。 181 ◯ 1年前の議論である。財源については、跡地処分でさまざまな可能性がある。周辺地についても、市営住宅、県営住宅から余剰地の提供もなく、建てかえとはなり得ない。子どもを犠牲にすることなく、必要なものは必要として対応すべきである。後になっては余計に費用がかかることになりかねない。他都市に恥ずかしくない、しっかりとした対応と、次の報告で東箱崎小学校の位置を明確にするよう要望しておく。 182 ◯ 九州大学六本松キャンパス跡地に関連して、草ヶ江小学校では100人単位の児童増があっているが、教育委員会としては後手に回っており、開発する側が検討すべきことは明白である。人工島だけは照葉北小学校用地を確保していたが、それが当然である。九州大学箱崎キャンパス跡地に関しては、新たな小学校もしくは拡張は当然であり、開発を誘導する側として積極的に投げかけるべきである。本委員会でも議論してきたが、知らないふりではいけない。これまでの反省を生かすべきと考えるが、再度所見を求める。 183 △ これまでもまちづくりに際し、広大な用地や用途転換を図る用地があり、その時々に人口フレームに基づき推計してきた。推計が厳しいところがあり、今後は精緻に計算し、おくれのないよう教育委員会と協議していきたい。
    184 ◯ まちづくりを誘導する側からは、なかなか購入を進めにくいと思う。九州大学箱崎キャンパス跡地に関しては、開発者であるUR都市機構は早く開発したい、九州大学は早く売りたいと考えていると思うが、グランドデザインを考える上で地域の考えは大変重要である。経済状況の変化により買い手や開発内容が希望したものにならない可能性があり、地域住民としては本市に頼らざるを得ないが、本市がかかわる担保がないので、本市の希望どおりになるかはわからない。本市が地権者として、ものを言える状況をつくるべきであり、住宅都市局として学校用地や公共用地を確保すべきと考えるが、どうか。 185 △ 何らかの名目が必要であり、現実的には難しいと思うが、しばらく研究したい。 186 ◯ 千早駅前のなみきスクエアは20年以上動きがなかった。千早駅前の開発に関してはドーム、演劇場、ホール、リハビリセンター、老人ホームなどさまざまな要望、構想があったが、地域からの請願を踏まえ多目的広場として土地を確保し、最終的に、東市民センターの移転が実現したように、10年先を見て考えるべきである。九州大学箱崎キャンパス跡地は本市にとって大変大きなまちづくりである。市民のために役に立つものを考えるのであれば、議論を重ね、道筋をつけるよう要望しておく。 187 ◯ 自動運転や歩行を支援するパーソナルモビリティーに関しては、道路に設備等が必要になると思うが、費用等の負担はどうなるのか。 188 △ 実証実験を通じて実装に向けての取り組みとなるが、民間事業者との役割分担を見きわめたい。 189 ◯ 三畏閣跡地にマンション建設が予定され、保育園等の日照にも影響が懸念されているが、九州大学も本市もかかわっていない。建築紛争の解決に向け、本市も取り組むべきではないか。 190 △ 近隣住民と建築主の間で話し合いがなされており、本市としては条例に基づき住民からの質問や要望に対して話し合いの場を設け、丁寧な説明を求めている。いくつかの点での合意はあるが、日照の問題は隔たりが大きい。 191 ◯ 九州大学は歴史的資源を意識し、景観形成に努めるとしていたが、4階建て以上の建物がない地域に真逆の結果が生じようとしている。本市についても住民の立場での対話をしていないとの指摘があるので、しっかりと話し合いが進むよう要望しておく。 192 ◯ 資料2頁にシェアリングのイメージ例について記載がない理由は何か。 193 △ 掲載情報が集まっていないこととスペースの都合により、記載していない。グランドデザイン策定に際しては、盛り込んでいきたい。 194 ◯ FUKUOKA Smart EASTは、最先端の技術革新や快適で質の高いライフスタイルの例示であり、地域、市民の関心も高いので、分かりやすく丁寧な説明を要望しておく。 195 4.市立霊園における合葬墓等の検討について  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。  なお、次のような質疑・意見があった。 196 ◯ 定着指向係数について、どのような調査を行ったのか。 197 △ 27年度に保健福祉局が実施した墓地・納骨堂の需給状況に関する市民アンケートに基づくもので、本市への継続居住予定としての設問として、できれば福岡市に住み続けたい、もしくは、市外に転出しても、いずれは福岡市に戻って暮らしたいと回答があった割合が87.4%である。 198 ◯ 墓地・納骨堂の取得意向がある人の割合はどうか。 199 △ 同アンケートにより、2~20年以内に取得したい、もしくは20年後以降に検討しなければならないとの回答があった人が218人で、回答者707人中の30.8%である。 200 ◯ アンケートの調査母数は幾らか。 201 △ アンケートの総発送数は2,000人で、回収数は707人である。 202 ◯ 2,000人がサンプル数であればよいが、回答数が707人ではサンプルとして疑問がある。707人中218人が検討を行うとし、無回答やわからないとする割合が7割近くである。事業実施主体としては、余りにも恥ずかしい数字と思う。このアンケートでは、取得は考えていない人が最も多く53%で、わからないが9.9%、無回答と続く。実際に死が訪れた場合、合葬墓のニーズがあると思うが、予算要求の際には、もう少し踏み込んで調査の努力をすべきである。平尾霊園のほかに西部霊園と三日月山霊園に合葬墓を設けることとなった場合、あらかじめ決めておかないと改葬ができなくなることも予想されるので、西部霊園や三日月山霊園にも合葬墓を設けるべきと思うが、どうか。 203 △ 合葬墓の設置可能箇所やアクセスなどを踏まえ、まずは平尾霊園に整備し、運用開始後の需要動向等を見て他霊園での整備の必要性について検討したい。 204 ◯ 建設予定金額は幾らか。 205 △ 他都市の状況等から想定する規模感では、建設費用は2~3億円程度である。 206 ◯ 西部霊園や三日月山霊園につくることは難しいのか。 207 △ 初期投資は2~3億円程度であるが、相当の費用であり三日月山霊園は場所の確保が難しい。 208 ◯ 高齢者や市外からの墓参を考えると、平尾霊園は交通の便が悪い。合葬墓は大きな施設でもないので、住民の近くにあればよいが、他都市で複数整備している例はあるか。 209 △ 東京都は早くから整備が進んでおり、8カ所である。横浜市が3カ所、新潟市が2施設であるが、その他の都市では1カ所である。 210 ◯ 新潟市は、何か違いがあるのか。 211 △ 個別埋蔵と合同埋蔵が別の場所となっている。 212 ◯ 少子化が進むと墓の管理ができずニーズも高まると思うが、早くから3カ所にすることが市民福祉につながる。西部霊園などでの合葬墓の可能性もあるならば、早めに表明して遺族の要望に応えられるようしてもらいたいので、予算要求までに考えをまとめるよう要望しておく。 213 △ 民間霊園の合葬墓もあるので、平尾霊園での需給状況を見きわめ、必要であればなるべく早く結論を出したい。まずは、最低限必要なところから需要動向を把握したい。 214 ◯ アンケートでわからないと答えた人からの需要はあると思う。年間需要数とは受け入れ上限か。 215 △ 募集想定としての600体なので、募集状況により前倒し等の運用の変更は考えている。 216 ◯ 29年度、合葬墓を実施すると発表したときの問い合わせ状況はどうか。 217 △ 現在は普通墓のみの募集であるが、合葬墓の問い合わせは週に数件あっている。 218 ◯ 29年度に発表して、供用開始が33年度では遅い。市民は早い供用を望んでいると思うが、どうか。 219 △ 平尾霊園は第一種低層住居専用地域であり、合葬墓を整備するにあたっては、周辺住民への丁寧な説明などを行う必要があることから一定の期間を要すると考えているが、できるだけ早い供用を図りたい。 220 ◯ できるだけ早い供用を要望しておく。 221 5.博多南線交通対策協議会参与の推薦について  本件について協議を行った結果、川上(陽)委員を推薦することに決定した。 6.委員の派遣について  住宅都市行政調査のため、委員全員を8月20日から8月22日まで、新潟市、秋田市及び札幌市に派遣することに決定した。 Copyright (c) FUKUOKA CITY, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...